業務請負・業務委託
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人材派遣との違い

人材派遣とは、派遣先の指揮命令のもとにスタッフを働かせることを言います。請負では発注者は、請負業者の社員に直接指揮命令をすることはできません。
指揮命令権者の違いが派遣と請負の大きな違いとなります。
人材派遣においては「人」のみを派遣しますが、請負は仕事の完成を目的にするものであり、使用者としての責任をすべて負担するなどの実体がなければなりません。
労働者を提供するだけの「人貸し」だけの「請負」は、「偽装派遣」「偽装請負」として違法とされています。
悪質な場合は、職業安定法第64条で、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。
さらに、違法な派遣を行った業者だけでなく、受入れ側も処罰されることになります。
労働者派遣法は、労働基準法や安全衛生法など非常に細かく派遣先の責任を定めており、平成24年10月の法改正で、派遣先の責任がより重くなっております。
こうした責任についても、各企業毎にしっかりと理解される事が重要になってきています。
業務によっての上手な使い分けがポイントとなるかもしれません。

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